犬山市の空き家バンク「空家等対策の推進に関する特別措置法」
空き家は、少子高齢化に関わらず税制面や社会性から今後も増えると予測されています。これらの増加する空家の内、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のための対応として、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年2月26日に「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」の一部施行、平成27年5月26日に特定空家等に対する措置等の施行により完全施行されると共に、国土交通省及び総務省から『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施(立入り・調査・指導・代執行等)を図るために必要な指針』(「ガイドライン」)が示されました。
空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する為の基本的な指針(ガイドライン)
犬山市の空き家バンク
犬山市内で、ある一定の期間に居住の実績のない「空き家」住宅を今後とも利用する予定がない場合に、空き家バンクに登録して借家として利用したい方や譲り受けたい方などに一般に公開します。利用者(登録者)はどこにお住まいの方でも構いません。犬山すみたいネットに掲載して公開しますので、建物の所有状況や規模・構造や法規関係を調査します。空き家バンクに登録し公開するのに費用負担はありません。6か月以上空き家バンクに登録されている物件は、改修費補助金や奨励金の対象となります。
犬山市空き家利活用奨励金のご案内
申請者の条件 | 空き家を3年以上利活用すること |
所有者と利用者が3親等以内の親族でないこと | |
以前に奨励金を受けた者(世帯の構成員)でないこと | |
建物の条件 | 空き家バンクに6か月以上継続して登録されていること |
地震に対して安全性が確保されていること | |
賃貸・売買契約がされていること | |
建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること | |
以前にこの補助金又は奨励金を受けていない空き家であること | |
交付金額 | 3万円 |
犬山市空き家利活用改修費補助金のご案内
申請者の条件 | 空き家を3年(公共的利用の場合は10年)以上利活用すること |
所有者と利用者が3親等以内の親族でないこと | |
市税を滞納していないこと | |
建物の条件 | 空き家バンクに6か月以上継続して登録されていること |
地震に対して安全性が確保されていること | |
賃貸・売買契約がされていること | |
建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること | |
以前にこの補助金又は奨励金を受けていない空き家であること | |
工事の条件 | 市内に事務所を有する法人又は個人の施工業者による工事であること |
補助金額 | 工事費の2分の1 上限40万円(公共的利用の場合は上限80万円) |
上記ご案内は、犬山市役所のホームページ→http://www.city.inuyama.aichi.jp/1003291/<更新日 平成29年2月28日>より転載したものです。