2015年(平成27年)からの空き家を今年中に売却すると税金が安いかも!
マイホームは、税制で優遇されています。居住用財産を譲渡した場合に条件が合えば利益から3000万円が控除できます。つまり不動産を売却して譲渡利益が3000万円の場合の長期譲渡税は600万円ですが、居住用財産を売却した場合は譲渡利益から3000万円を控除しますので譲渡税は0円です。
住まずに空き家にした日から3年後の年末までに売却をしましょう。
2015年から転勤等で住まわなくなり将来は売却処分をお考えの方は、今年2018年が3000万円控除を使える期限の年になります。ただし相続を受けた方がお住まいになっていない場合は居住用財産になりませんのでこの特例は使えません。
住まずに空き家にした日から3年後の年末までに売却をしましょう。
2015年から転勤等で住まわなくなり将来は売却処分をお考えの方は、今年2018年が3000万円控除を使える期限の年になります。ただし相続を受けた方がお住まいになっていない場合は居住用財産になりませんのでこの特例は使えません。
2015年(平成27年)に親の戸建を相続して空き家になっても今年中に売却すると税金が安いかも!
居住用財産の3000万円控除の特例は、所有している方が住まわなくなった場合ですが、親が亡くなり相続した戸建が空き家になった場合でも、相続人が3000万円控除を使える空き家特例があります。制約としては、
・親が一人で暮らしていた。・賃貸等にしていない住居。・築古(昭和56年5月31日以前)の建築。・一戸建てでマンション等は対象外。ただし、家屋を使用する場合は耐震リフォームで基準を満たして売却します。建物を取り壊して売却することはできます。
2015年(平成27年)に一人暮らしの親が亡くなり、その戸建を相続して空き家にしている場合は、今年中に売却すると3000万円控除が使えます。
・親が一人で暮らしていた。・賃貸等にしていない住居。・築古(昭和56年5月31日以前)の建築。・一戸建てでマンション等は対象外。ただし、家屋を使用する場合は耐震リフォームで基準を満たして売却します。建物を取り壊して売却することはできます。
2015年(平成27年)に一人暮らしの親が亡くなり、その戸建を相続して空き家にしている場合は、今年中に売却すると3000万円控除が使えます。